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壁面緑化の優遇措置はありますか?

事業費に対する助成制度が一般的です。

その他にも固定資産税の減免措置や苗木の配布制度、融資制度などがあります。

優遇措置の種類
優遇措置の種類には、自治体による助成制度、固定資産税の減免措置、 苗木の配布制度、融資制度、コンサルタントによる緑化指導など様々なものがあります。 その他各自治体で活用可能な制度もありますので、担当部署にお問い合わせください。
様々な助成制度
多くの自治体で行われているのが助成制度です。 助成対象となるには以下の要件が必要となる場合もあります
■対象となる地区・地域
「緑化重点地区内」や「商業地域内」といった対象となる地区や地域に要件をつけている自治体もあります。 緑化重点地区とは、緑の基本計画という市町村が定める計画に基づき 重点的に緑化を推進する地区のことをいいます。 緑化重点地区内では固定資産税の減免措置を受けることができる 「緑化施設整備計画認定制度」の活用が可能となります。
■対象となる建築等
ほとんどの自治体が建築物、工作物、ブロック塀などを対象としています。 建築物の種別では、特に規定に定めていないか、戸建て住宅や事業所を対象としているものが多く なっています。(財)東京都公園協会では、社会福祉施設や病院を中心とした助成を行っています。 また、環境を考慮した学校施設(エコスクール)整備推進に関するパイロットモデル事業(文部科学省) のように学校を対象とした補助事業も存在します。
■対象となる緑化施設
対象となる緑化施設は「植物」「植物の登はん、下垂のための補助資材」「植物の植栽」に対するもの などがあります。 このうち植物に関してはツル植物等によるものという規定を定めている所が多くあります。植栽基盤造成型などの新しいタイプの壁面緑化に活用可能かどうかは、各自治体の運用判断に基づくものとなります。
■その他の条件
主には「道路に面していること」「駐車場に面していること」などの条件を付している自治体も 多いです。理由は市民の目にふれる緑の量を増やすことで、緑豊かな街づくりに寄与することを 意図したものと考えられます。
■助成金額
助成金額は、事業費の1/2~2/3と幅があるのが現状です。基準平米単価(5,000円/㎡) などと緑化面積を掛けたもの、または、実際の工事額の小さいほうの額などとし、一定の限度額を定めているケースが多くなっています。
固定資産税の減免措置
緑化施設整備計画認定制度とは、建築物の屋上、空地など敷地内を緑化する計画 (緑化施設整備計画)を市町村が認定することで、事業者が緑化に関して税制面で優遇を受けることができる制度を言います。 緑化重点地区あるいは緑化地域内において、対象となる条件である敷地面積 (1,000㎡もしくは300㎡)、緑化率(20%)などの条件を満たすことで、認定を受けることができます。 また、緑化地域とは、緑が不足している市街地などで一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、 敷地面積の一定割合以上の緑化を義務付ける制度です。 緑化施設整備計画認定制度を受けた施設に助成を行う取り組みを行っているケースもあります。
■その他の制度

常緑のツル性植物の苗木を配布したり、工事に要する資金に対して、金融機関に融資の斡旋をし、利子および信用保証料の一部を補助する制度があります。

また、コンサルタントによる緑化指導を行っている自治体もあります。