普及推進制度

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緑化を義務付ける制度

「緑化基準に屋上緑化等の面積が参入されるもの」
開発行為等において緑化義務となる面積基準が定められている場合、一定の割合で屋緑化等の面積を参入することが出来る制度。

緑化に掛かる費用を軽減する制度

「緑化に掛かる費用を融資する制度」
一定の要件に適合する緑化の費用に対し、一定限度以内の融資(低利融資)が受けられる制度。
現在日本政策銀行のエルビル整備事業や住宅金融公庫と地方自治体との連携による融資制度など国が主導して整備された制度。
また、兵庫県の低利融資・利子補給制度や、地方自治体独自に融資の斡旋を行っているものなどがある。
「緑化に掛かる税を減免する制度」
一定の要件に適合する建築物の緑化施設に掛かる税を減免する制度。
現在国で制度化され、市町村が窓口になる固定資産税(地方税:償却資産税)の減免に関する制度がある。
「緑化に掛かる費用等を助成する制度」
一定の要件に適合する緑化の費用に対し、一定限度以内の補助が受けられる制度。 現在多くの自治体が独自に様々な補助要件(面積要件、緑化の質・内容など)を設けて助成を行っている。
また屋上緑化等に必要な植物資材等の支給を行っているところもある。 国はこれら地方自治体が負担する費用の補助や、学校などの公共公益施設緑化推進のモデル事業などに対する費用支援の制度を整備している。